2024年4月14日 / 最終更新日時 : 2024年4月14日 大川歯科クリニック 院長ブログ 自費治療の領収書について 印紙法によれば 「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する 領収書は印紙税を非課税扱いとする」と 規定されています。 従って、自費の領収書に関しては 金額にかかわらず収入印紙は貼らない 形でお渡ししています。 ただし、施術に関係のない物販物が 5万円を超えた場合は印紙が必要になります。