自費治療の領収書について

印紙法によれば
「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する
領収書は印紙税を非課税扱いとする」と
規定されています。
従って、自費の領収書に関しては
金額にかかわらず収入印紙は貼らない
形でお渡ししています。
ただし、施術に関係のない物販物が
5万円を超えた場合は印紙が必要になります。

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